○武部委員長
これより会議を開きます。
まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、本件は、平成三年の櫻内元議長並びに昨年の綿貫前議長による諮問機関であった二度の国会議員の秘書に関する調査会の、それぞれ、平成三年十月十一日及び昨年九月二十五日に出された答申を踏まえて、去る二月十三日の議会制度協議会において河野議長より、秘書問題について検討するように諮問があったことを端緒とするものであります。
同協議会は、その懇談会において、たび重なる秘書給与の不正流用、詐取をめぐる問題が起こったことを受け、国民の国会議員に対する信頼を回復するという見地から、現行の公設秘書制度の見直しについて、定年制、給与制度、兼職の禁止、近親者の採用、寄附、透明性の確保等の項目に関して、法制化するもの、本委員会の申し合わせで行うもの、各党が内規で独自に対処するものの三つに仕分けし、それぞれ実施方法をいずれにするか、鋭意、慎重かつ精力的に検討してまいりました。
この間に、各会派間の御協議、各政党内での参議院との調整という手続も踏まえ、三月三十日の議会制度協議会及び昨日の理事会において、法整備するものとして合意を見たものが、お手元に配付の案であり、私から提案することになった次第であります。
その内容は、六十五歳以上の者及び議員の配偶者の議員秘書への採用を禁止すること、秘書の兼職は原則禁止とし、例外的に、議員の許可を得て議長に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開すること、また、秘書の給与は全額を直接本人に支給すること、並びに秘書に対する所属議員の政党その他の政治団体・支部への寄附の勧誘及び要求を禁止すること等であります。
この改正案は、公布の日から施行するものであります。 なお、兼職禁止の部分は、議員秘書が現在兼職しているものについては本年末まで適用しないこととしております。
以上でございます。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
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○武部委員長
この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。藤村修君。
○藤村委員
民主党の藤村でございます。
公設秘書制度にかかわる問題につきましては、河野議長のもとでの議会制度協議会あるいはその懇談会において真摯に議論がされ、そして、きょうこうして法改正及び申し合わせについてほぼ合意ができるということに際しましては、メンバーの皆様にも敬意を表したいと存じます。
私どもは、本日の国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について賛成の立場であり、また、議員秘書の氏名等の公表に係る各会派申合せについて賛成をする立場でございます。
以上でございます。
○武部委員長
穀田恵二君。
○穀田委員
日本共産党の穀田です。
秘書制度の見直しで問われているのは、勤務実態のない公設秘書名義借りによる給与の詐取であります。
我が党は、それを防止するために、第一に、秘書の氏名や勤務先を公表し、国民の監視のもとに置くこと、第二に、衆議院議長の設けた秘書制度調査会答申にも提起されている、不正の温床となっていた近親者の秘書採用を禁止することを主張してまいりました。政党間協議の中でも、議会制度協議会懇談会でも、この二つを法定化すべきであると提案してまいりました。残念ながら、合意を得られませんでした。
寄附問題について一言。
公設秘書であれ、だれであれ、各人の意思に基づく寄附は、国民の政治参加の権利の行使であり、憲法上禁止することはできないものであります。にもかかわらず、公設秘書に対して寄附の勧誘、要求を禁止することは、自由であるべき政治活動への干渉につながるものであり、法規制すべきではないと考えます。
なお、国会議員が秘書に寄附を強要する行為を問題にするなら、それは、現行政治資金規正法で禁止されている雇用関係等を利用した不当な寄附あっせんに当たるものであります。
その他の改正点は、議会制度協議会で全会派が一致したものであり、我が党も賛成であります。
しかし、以上述べたように、不十分な点があり、寄附の勧誘、要求の禁止の項目が削除されないので、法案には反対の態度を表明いたすものであります。
以上です。
○武部委員長
それでは、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○武部委員長
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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